「小規模企業等振興資金融資利子補給補助金」は、犬山市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-18時点・犬山市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
制度の詳細
犬山市では、小規模企業等振興資金融資を利用した市内の個人事業者や法人を対象に、その融資に係る利子の一部を補助する「小規模企業等振興資金融資利子補給補助金」を実施しています。金融機関からの借入時に発生する利子負担を軽減することで、小規模企業等の経営を支援する制度です。
補助対象者
- 市内に事業所を有する個人又は法人
- 指定の取扱金融機関から小規模企業等振興資金の融資を受けた者
- 市税納税義務者であり、滞納していない者
- 融資期間が3年以上である者
- 融資金額が500万円以下である者
- 融資を受けた資金を不正に使用していない者
- 他の市町村から同一融資に係る利子の補助金の交付を受けていない者
なお、上記条件を満たしていても、1年未満で借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外となります。
補助対象(経費・事業・対象物)
次の取扱金融機関から受けた小規模企業等振興資金融資が対象です。
- 三菱UFJ銀行
- 大垣共立銀行
- 十六銀行
- あいち銀行
- 名古屋銀行
- いちい信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 東濃信用金庫
- 東春信用金庫
補助額・補助率
小規模企業等振興資金融資に係る、支払いを終えた当初より6回分の利子の合計額(100円未満切捨て)が補助額となります。
申請期間
当初より6回分の利子支払いが終了した日から3か月以内に申請する必要があります。
申請方法
次の書類を提出して申請します。
- 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付申請書(様式1)
- 金融機関発行の取引履歴・返済予定表等、金融機関証明記載事項の確認ができるもの
- 委任状(代理申請の場合)
- 小規模企業等振興資金融資利子補給補助金交付請求書(様式3)
なお、令和8年4月1日より、申請時に「市税等の未納がないことの証明書」の添付を省略できるよう運用が変更されています。
注意点
補助対象は融資期間3年以上・融資金額500万円以下の小規模企業等振興資金融資に限られ、他の市町村から同一融資に係る利子補助を受けている場合は対象外となります。また、1年未満で借換を行った場合、借換後の融資は補助の対象外です。申請にあたっては注意事項を確認し、書類に不備がないよう注意する必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/yushi/1001133/1001136.html)
【情報源】本記事は犬山市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-18 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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