「豊山町事業承継事業費補助金」は、豊山町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-08時点・豊山町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊山町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.toyoyama.lg.jp/sangyo/1004195/1004774.html) |
制度の詳細
豊山町事業承継事業費補助金は、町内の中小企業者を継承した後継者が、その事業を発展・継続させるための取組を支援する制度です。親族や社内役員・従業員などへ事業を引き継いだ後継者が対象となり、店舗改装や広告宣伝、コンサルティング等にかかる経費の一部が補助されます。
補助対象者
- 親族に事業を承継する者、または親族以外の社内役員若しくは従業員に事業を承継する者
- 町内に本社機能を有する中小企業者、または町内に住所及び事業所を有する個人事業主
- 事業を開始して1年以上継続して事業を行っている者
- 交付決定日において倒産又は廃業していない者
- 町税の滞納のない者
- 補助対象経費について他の補助金の交付を受けていない者、または受ける予定がない者
- 宗教活動や政治活動を目的としていないこと
- 豊山町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 公序良俗に反する事業を行っていない者
- その他町長が不適当と認めた事業者でないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
補助対象者が町内の事業所等において事業又は法人を後継者に引き継ぐための取組にかかる経費が対象です。
- 工事費:店舗の改装、新規看板の設置、既存看板の建替等
- 広告宣伝費:HPの新規作成、更新等
- 製本費:企業パンフレットの作成等
- 委託料:コンサルティング料等
- その他:町長が必要と認めたもの
補助額・補助率
補助対象経費の50%が補助されます。1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。1事業所あたりの上限は10万円で、申請は1回限りです。
申請方法
申請先は豊山町役場2階6番窓口のまちづくり推進課です。交付申請時には以下の書類が必要です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 登記事項証明書の写し(法人)または本人確認書類の写し(個人)
- 補助対象者であることを証明する書類(親族承継の場合は住民票の写し・戸籍謄本等、親族以外の役員・従業員承継の場合は定款・従業員証等)
- 経費見積書の写し
申請内容に変更が生じた場合は、交付変更等申請書(様式第4号)の提出が必要です。
実績報告
事業完了後は、実績報告書(様式第6号)及び事業実績書(様式第7号)に、成果品・写真等、補助対象事業に要した経費を証する領収書の写し、その他町長が必要と認める書類を添えて提出します。補助金の交付を受ける際は、交付請求書(様式第9号)の提出が必要です。
注意点
補助対象経費について、他の補助金の交付を受けている場合や受ける予定がある場合は対象外となります。申請は1事業所につき1回限りであり、上限額は10万円です。申請時は要綱を確認し、書類に不備がないよう注意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toyoyama.lg.jp/sangyo/1004195/1004774.html)
【情報源】本記事は豊山町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-08 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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