「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」は、瀬戸市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-03時点・瀬戸市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 瀬戸市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 421万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022/03/18/00099) |
制度の詳細
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金は、土砂災害特別警戒区域や災害危険区域といった危険区域等に所在し、既存不適格となった「危険住宅」に居住する人が、その住宅を除却して安全な場所へ移転する際にかかる費用の一部を瀬戸市が補助する制度です。危険住宅に居住し続けるリスクを軽減するため、住宅の除却費用や、移転先住宅の建設・購入資金の借入利子相当額を支援します。
補助対象者
- 危険住宅に居住する者で、当該住宅が危険住宅となる以前から居住している者(危険住宅以前居住者)、または危険住宅以前居住者から相続により当該住宅の所有者の地位を継承した者(継承予定者を含む)
- 住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得た者であること
- 市税を滞納していない者であること
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる危険住宅は、都市計画法・建築基準法の規定に反していないこと、当該住宅及び敷地について瀬戸市土砂災害対策改修費補助金及び本補助金の交付を受けていないこと、補助対象事業について国や他の地方公共団体の補助金等の交付を受けていないことが条件です。
対象事業として、次をすべて満たす必要があります。
- 当該危険住宅の所在区域について、危険性が大幅に軽減されるような急傾斜地崩壊防止工事、地すべり防止工事等の事業が施行(予定を含む)されていないこと
- 移転先は瀬戸市内であり、危険区域等でないこと
- 危険住宅は除却すること
- 申請をした日の属する年度の1月31日までに事業を完了すること
補助額・補助率
- 除却費等:危険住宅の除却等に要する費用を補助(上限97万5千円)
- 建物助成費:危険住宅に代わる住宅の建設・購入(必要な土地の取得を含む)のために金融機関等から借り入れた場合の借入金利子(年利率8.5%を限度)に相当する額を補助(上限421万円、うち建物325万円・土地96万円)
申請方法
補助金の申請をする年度の前年度8月末日までに、必ず事前相談が必要です。事前相談書を市役所5階の都市計画課窓口に提出します。
注意点
対象となる危険住宅の敷地について、危険性が大幅に軽減される急傾斜地崩壊防止工事等が施行・予定されている場合は対象外となります。また、同一の住宅・敷地について瀬戸市土砂災害対策改修費補助金や本補助金の交付を過去に受けている場合、国や他の地方公共団体から補助金等の交付を受けている場合は対象外です。申請年度の前年度8月末までの事前相談を忘れずに行う必要があり、事業は申請をした日の属する年度の1月31日までに完了させなければなりません。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022/03/18/00099)
【情報源】本記事は瀬戸市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-03 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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