起業支援事業費補助金|補助額・対象・申請方法

起業支援事業費補助金 新たな事業を行いたい

「起業支援事業費補助金」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 豊橋市
補助上限額 30万円
補助率 2分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm

制度の詳細

豊橋市では、市内で新たに起業した商工業者を対象に、設備・備品の購入や広告宣伝にかかる経費の一部を補助する「起業支援事業費補助金」を実施しています。対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)が補助され、限度額は30万円です。とよはし創業プラットホーム参画機関から事業計画策定の指導・助言を継続的に受けていることが条件となります。

補助対象者

  • 市内で起業してから1年以内の者(起業前に何らかの事業を営んでいるものを除く)であって、とよはし創業プラットホーム参画機関に事業計画の策定に係る指導・助言を受けており、起業後においても同機関による指導及び助言を継続的に受ける者
  • 継続して本市に本店(個人事業主については住所)を有する意思を有すること
  • フランチャイズチェーンでないこと
  • 市税の滞納がないこと

補助対象(経費・事業・対象物)

  • 1単位あたり10万円以上の設備及び備品購入に係る経費(ただし、パソコンなど汎用性があるものは除く)
  • 広告宣伝に係る経費

補助額・補助率

  • 対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
  • 補助金の限度額:30万円
  • 国、地方公共団体などから別に助成措置を受けた場合は、対象となる経費から当該助成措置の額を控除した額の2分の1の額

申請期間

  • 提出期限:起業の日から1年以内かつ申請年度の2月末日まで

申請方法

  • 商工業振興課(市役所東館10階)へ持参、または郵便で豊橋市役所商工業振興課あてに申請
  • 受付時間は8時30分から17時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
  • 申請から交付決定通知までに2週間程かかる
  • 必要書類:登記事項証明書(個人の場合は個人事業の開廃業等届出書の写し)、経費の支払等を証明する書類(領収書など)の写し、補助対象事業を実施したことが確認できる写真または成果品、特定創業支援等事業相談カルテ(様式第2)またはこれに準ずるもの、とよはし創業プラットホーム参画機関による指導及び助言を受け作成した起業から3年以上の事業計画書(様式第3)、所得証明書の写し、許認可証の写し(許認可を要する業種の場合のみ必要)、起業してからの収支がわかる資料の写し、債権者登録申請書、通帳の写し、その他市長が必要と認める書類

注意点

  • 起業の日は、法人の場合は会社設立の日、個人の場合は開業届の開業日を指す
  • 個人事業主の場合は、本店と個人の住所がどちらも市内であること、法人の場合は本店が市内であること
  • 副業での事業も含む
  • 起業から3年以上の事業計画が必要
  • 豊橋商工会議所発行の「創業塾の修了証」または金融機関発行の「創業希望者相談票」で代替可能
  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときなどは、交付決定の全部または一部を取り消すことがある
  • 手数料は無料

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/15738.htm


【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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