「知立市カーボンニュートラル推進事業者支援補助金」は、知立市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・知立市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 知立市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/sangyo-kankyo/sangyo-shinko/gyomu/12/1678066522482.html) |
制度の詳細
知立市内の中小企業者が脱炭素に取り組む際、省エネルギー診断・省エネ設備導入・再生可能エネルギー設備導入・次世代自動車の購入等にかかる費用を補助する制度です。事業区分ごとに補助率・上限額が異なります。
補助対象者
- 申請日時点で市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者であること
- 市税の滞納がないこと
- 宗教活動または政治活動を目的として事業を営むものでないこと
- 知立市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等および暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 公的資金の交付先として社会通念上適正であると市長が認める者であること
- 次世代自動車の購入等の場合、自動車検査証に使用者として記載され、その住所が知立市内であること
- 次世代自動車の購入等の場合、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引を主たる事業とする者でないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
1.省エネルギー診断の実施:当該年度に実施した診断・算定費、専門家派遣費等の自己負担額(補助対象経費の総額が10万円を超えるもの)。
2.省エネルギー設備等の導入:設備費、附帯設備費、既存設備の改修費、調査費・設計費、運搬費、工事費、既存設備の撤去処分費。交付申請日以前3年以内に受診した省エネルギー診断に基づき実施すること、新規設備導入のみは対象外、中古品・リース品は対象外、補助対象経費の総額が10万円を超えること等が要件です。
3.再生可能エネルギー設備等の導入:設備費、附帯設備費、調査費・設計費、運搬費、工事費、既存設備の撤去処分費。3年以内の省エネルギー診断に基づき実施、発電した電力を売電せず自家消費すること、中古品・リース品は対象外、補助対象経費の総額が10万円を超えること等が要件です。
4.次世代自動車の購入等:外部給電機能(V2H・V2L・車載コンセント)を有する燃料電池自動車(FCV)・電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)の新車の車両本体価格(値引き後)。事業用に購入またはリース契約し、当該年度の4月1日以後に新車登録し、継続して3年以上使用することが要件です。
補助額・補助率
| 1.省エネルギー診断 | 補助率1/2、上限10万円(千円未満切捨て) |
|---|---|
| 2.省エネルギー設備導入 | 補助率1/3、上限50万円(千円未満切捨て) |
| 3.再生可能エネルギー設備導入 | 補助率1/3、上限50万円(千円未満切捨て) |
| 4.次世代自動車(FCV) | 1台につき20万円 |
| 4.次世代自動車(EV・PHV) | 1台につき5万円 |
申請方法
郵送は〒472-8666 知立市役所 産業振興課 商工振興係宛(裏面に差出人の住所・氏名を記入、特定記録など追跡できる方法で送付)、持参は産業振興課(2階8番)窓口です。1~3の事業は事業実施前に申請、4の事業は事業完了後に申請します。1事業者につき1~4の各事業を1回ずつ申請できます。
注意点
- 市の交付決定日より前に契約したものは補助対象外です
- 予算枠に達した場合は受付終了となります
- 国・地方公共団体等から補助金等の助成措置を受けた場合、補助対象経費から控除します
- 取得した設備は、取得日から耐用年数に相当する期間内は市長の承認なく目的に反して使用・撤去・譲渡・交換・貸付できません(次世代自動車を除く)
- 場合により交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあります
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は知立市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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