「豊田市新エネルギー活用促進補助金」は、豊田市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-29時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊田市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1億円 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 公募期間 | 2026-04-01 〜 2027-02-28 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1073384/1064642.html) |
制度の詳細
豊田市新エネルギー活用促進補助金は、市内で製造業、運輸業の一部、ソフトウェア業等を営む中小企業者や中堅企業者が、再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電等)や水素活用設備を自ら所有・自家消費目的で導入する際に、その費用の一部を補助する制度です。条件付きでグリーン水素以外の利用も認められています。
補助対象者
- 豊田市内に事業所(個人事業主は市内に住所及び主たる事業所)を有する事業者で、以下すべてを満たす者
- 中小企業者、中小企業団体、個人事業主又は中堅企業者
- 対象業種(製造業、運輸業(道路貨物運送業又は倉庫業)、ソフトウェア業、完全人工光型野菜等工場、製品製造にかかるデザイン業・機械設計業・商品検査業等、製品製造に係る情報通信業、ファブレス事業)に属する事業を営む者
- 市税の滞納又は未申告がない者
- 公序良俗に反する事業を行っていない者
- 暴力団員又は暴力団等と密接な関係を有しない者
- 各種法令を遵守している者
補助対象(経費・事業・対象物)
【対象事業】再生可能エネルギー発電設備等又は再生可能エネルギー由来水素活用設備等を対象業種の市内事業所に自ら導入・所有し、自家消費する事業。発電した電力や生成した水素・副生物を売却しないことが条件です。再エネ発電施設は合計出力10kW以上が必要で、水素活用設備を導入する場合は同一事業所内に再エネ発電設備を所有していることが条件になります。
【対象設備】
- 再生可能エネルギー発電枠:太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、バイオマス等の発電設備と付帯する蓄電池、充電器等
- 水素活用枠:再生可能エネルギー由来水素発電システム、純水素型燃料電池、水素燃料ボイラー、温水発生機、水素バーナー
【対象経費】調査費、設計費、設備費、工事費(建物補強工事費含む)。消費税等を除く合計金額が300万円以上であることが必要です。原則として市内に本店等を有する事業者への発注に限られます(ただし困難な場合や水素活用設備導入時は例外あり)。解体費、撤去費、移設費、通信費、光熱水費、租税公課、官公庁等への申請費などは対象外です。
補助額・補助率
【再生可能エネルギー発電枠】
- 豊田市SDGs認証(ゴールド又はシルバー)を実績報告までに取得している場合:補助率 対象経費の3分の2、上限額4,000万円
- 上記以外:補助率 対象経費の2分の1、上限額3,000万円
調査費・設計費・設備費の合計額は、導入する発電設備の合計出力数(kW)に20万円を乗じた額を限度とします。附帯設備費及び建物補強等工事費の合計額は、上記の限度額と調査費等合計額を比較して少ない方の額を限度とします。
【水素活用枠】
- 再生可能エネルギー由来水素発電システム:補助率2分の1、上限額1億円
- 純水素型燃料電池:補助率2分の1、上限額6,500万円
- 水素燃料ボイラー:補助率2分の1、上限額4,700万円
- 温水発生機:補助率2分の1、上限額3,200万円
- 水素バーナー:補助率2分の1、上限額4,200万円
申請期間
受付開始:令和8年4月1日(水曜日)
受付期限:令和9年2月28日(日曜日)指定申請受付期限(予算の範囲内での交付となり、期限前に予算に達した場合はその時点で受付終了)
申請方法
あいち電子申請・届出システムにより、指定申請、交付申請兼実績報告、変更承認申請、取下げ申請、請求の各手続きを行います。手続きの流れは以下のとおりです。
- 指定申請(事業者→市):補助金交付対象事業者指定申請書、収支予算書、見積書、想定数値算出シート(太陽光発電設備導入時)、誓約書、役員一覧表、法人の履歴事項全部証明書、定款等を提出
- 市による審査
- 事業着手(指定申請日の翌日以降に設備発注)
- 市による指定
- 事業完了(指定日から1年以内に最終支払まで完了。市の承認があれば1年6か月まで延長可)
- 交付申請兼実績報告(事業完了日から30日以内又は令和10年2月29日のいずれか早い期日までに提出)
- 市による審査、交付決定
- 請求(交付決定後速やかに)、交付
実績報告
事業完了日から30日を経過する日又は令和10年2月29日のいずれか早い期日までに、補助金交付申請書兼実績報告書、収支決算書、設備等の設置状況が確認できる写真等、契約書等発注を証する書類、領収証等支払いを証する書類、想定数値算出シート(太陽光発電設備導入時)などを提出します。
注意点
- 手続要領、交付要綱等を確認してから申請すること
- 添付書類等に不備がある場合は受付できないことがあり、不備を補正して再度申請する必要がある
- この補助金の交付を受けられるのは、同一事業所において1回まで
- 補助対象経費は税抜き金額で算定する
- 国、県の補助金等の交付があるときは、補助対象経費の合計額から当該補助金等の交付額に相当する額を控除する
- 取得した設備等について、取得年度から5年間は補助金の交付目的に反して使用したり、譲渡、交換、貸し付け、担保に供することはできない
- 場合によっては指定又は交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることがある
- 必要に応じて事業の進捗状況等について説明、文書提出、現場確認等を求められることがあり、正当な理由なくこれを拒むことはできない
- 申請書類等は市に提出する前に写しを保存すること
- 補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間、関係書類を保存する必要がある
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyota.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1073384/1064642.html)
【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-29 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


コメント