「知立市中心市街地出店事業者支援補助金」は、知立市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・知立市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 知立市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/sangyo-kankyo/sangyo-shinko/gyomu/12/14798.html) |
制度の詳細
知立市が、中心市街地の空き店舗に出店する事業者を支援する補助金です。改装費や家賃が対象で、補助率は3分の2、改装費は上限100万円、家賃は1か月10万円まで補助されます。
補助対象者
申請時点で次のすべてに該当する必要があります。
- 中心市街地の空き店舗を自ら賃借し、店舗を開設する予定であること
- 空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にしていないこと
- 市税の滞納がないこと
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業を営まないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
また、補助対象要件として次のすべてに該当する必要があります。
- 週5日以上、毎日午前10時から午後6時までの間に5時間以上営業すること
- 対象業種一覧に掲げる業種に該当すること
- 住宅部分がある場合は店舗と明確に分離できること
- 中心市街地で既に同業種を営業中の移転でないこと
- 営業開始から2年以上継続する見込みがあること
- 大規模小売店舗に該当しないこと
- 新規創業者は商工会の経営指導を受け事業計画書を作成していること
- 風俗営業関連でないこと
- 各種法律に反していないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
- 改装費(内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品設置等)
- 家賃(営業開始月から起算して12か月分まで)
対象外経費は、事業用建物に付随しない備品類、敷金・礼金・共益費等、国県市の補助金が交付済みの経費、その他市長が不適当と認める費用です。
補助額・補助率
補助率は補助対象経費の3分の2(消費税を除く)です。
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 改装費 | 100万円 |
| 家賃 | 1か月当たり10万円 |
申請方法
改装費は工事着手前、家賃は賃貸借契約期間開始日より前に、交付申請書(様式第1)、事業計画書(様式第2)、収支予算書、店舗位置図、市区町村民税滞納証明書、身分証明書類、空き店舗時期確認書類などを知立市商工会へ提出します。改装費の場合は工事見積書・施工前図面や写真、家賃の場合は賃貸借契約書の写しも必要です。実績報告は完了から30日以内に提出します。
注意点
- 予算枠に達した時点で受付終了となります。
- 営業開始から2年以上継続できなかった場合、補助金の全額を返還します。
- 必要に応じて報告、書類提出、立入調査があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は知立市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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