刈谷市創業者支援事業補助金|補助額・対象・申請方法

刈谷市創業者支援事業補助金 新たな事業を行いたい

「刈谷市創業者支援事業補助金」は、刈谷市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・刈谷市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 刈谷市
補助上限額 100万円
補助率 50%
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1022171/1006265.html

制度の詳細

市内での創業を支援する刈谷市の制度です。刈谷商工会議所の創業支援を受けて創業する方が対象で、創業時に必要な初期費用の一部(補助率50%、補助額合計上限100万円)を補助します。

補助対象者

次のすべてに該当する者:

  • 個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人、または市内に本店を置く会社を設立することを予定している者
  • 刈谷商工会議所の創業支援を受けている者
  • 市が賦課徴収を行う税金を滞納していない者

刈谷市外在住の個人事業主も申請可能ですが、補助金限度額は半額となります。

補助対象(経費・事業・対象物)

市内に事業所を開設する事業(以下を除く):他者の事業の継承、風俗営業等規制法の許可・届出対象事業、中小小売商業振興法第11条第1項の特定連鎖化事業、国・愛知県等からの同趣旨補助金受給中の事業。事業所とは事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいい、仮設又は臨時のもの、住居と兼用するものは対象外です。対象経費は次のとおりです。

  • 事業所賃借料:事業所の借上げに要する経費(敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)
  • 法人登記等に係る経費:法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税、商号登記に係る登録免許税、開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費
  • 販売の促進に係る経費:広告宣伝費・パンフレット作成費・ホームページ製作費
  • 事業所の改装等に係る経費:内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事等

補助額・補助率

事業所賃借料 対象経費の50%、上限月額5万円(通算60万円)
法人登記等に係る経費 対象経費の50%、上限15万円
販売の促進に係る経費 対象経費の50%、上限通算25万円
事業所の改装等に係る経費 対象経費の50%、上限50万円
補助額合計上限 100万円(市外在住の方は50万円)。特定創業支援等事業認定受取者は120万円まで(市外在住の方は60万円)。消費税及び地方消費税相当額は除く。

申請方法

  • 認定申請:補助対象事業に着手する日もしくは法人設立日の14日前までに刈谷市役所商工業振興課へ提出。事業計画書(刈谷商工会議所の認定がされたもの)が必要
  • 交付申請:補助対象事業の完了の日から30日以内に刈谷市役所商工業振興課へ提出
  • 申請にあたっては刈谷商工会議所(電話0566-21-0370)への事前相談が必須

注意点

  • 刈谷市外在住の方は補助金限度額が半額となります
  • 創業後3年以内の廃業時は返還を求められる可能性があります

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1022171/1006265.html


【情報源】本記事は刈谷市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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