「津島市定住促進補助金」は、津島市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・津島市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 津島市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 120万円 |
| 公募期間 | 〜 2026-10-31 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/67.html) |
制度の詳細
「津島市定住促進補助金」は、対象区域内に住宅を取得または賃借して定住する50歳未満の方を対象に、新築住宅の固定資産税相当額や中古住宅リフォーム費用を補助する制度です。エリアや住宅の種類ごとに補助内容が分かれています。
補助対象者
全区分に共通する要件は次のとおりです。
- 対象区域内に住宅を取得または賃借すること
- 補助対象住宅に居住し定住する意思があること
- 取得時または賃貸借契約時において、応募者または配偶者が50歳未満であること
- 市内の居住誘導区域内において自らが住むための住宅を有していないこと
- 市税を滞納していないこと
- 世帯全員が暴力団員でないこと
区分1(旧津島エリア新築)・区分2(神守・唐臼、16団地エリア新築)の追加要件:
- 令和6年4月1日から令和9年1月1日までに新築住宅を取得すること
- 自治会活動等へ参加する意思があること
- 口座振替にて納税すること
区分3(中古住宅リフォーム・賃借)の追加要件:
- 令和6年4月1日から令和9年1月1日までに所有権移転登記またはDIY型賃貸借契約をすること
- 補助対象住宅に3年以上定住すること
- 口座振替申請(中古住宅取得者のみ)
- 取得日または賃貸借契約日から1年以内にリフォームを実施すること
補助対象(経費・事業・対象物)
区分1・2(新築)の補助対象住宅:対象区域内に新築された戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む)で、台所・浴室・便所が設けられ、居住の用に供する部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上のもの。住宅が建築されている土地も補助対象です。
区分3(中古住宅リフォーム)の補助対象住宅:対象区域内に建築された戸建て中古住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む)で、新築から5年超過または既居住のもの、台所・浴室・便所が設けられ、居住の用に供する部分の延べ床面積の合計が75平方メートル以上、昭和56年5月31日以降に着工された建築物、過去に同一部位で同種類似の補助を受けていないもの、申請年度の1月末日までにリフォームが完了するもの。
区分3の補助対象経費は次のとおりです。
- 台所、浴室、洗面所または便所の改修等
- 給排水、電気またはガス設備の改修等
- 間仕切り壁、天井、床等の内装の改修等
- 屋根及び外壁等の改修等(塗装を含む)
補助額・補助率
| 区分1(旧津島エリア新築) | 基本額:納付した固定資産税相当額(家屋・土地それぞれ上限10万円)を3年間。加算額:親世帯と同居近居50万円(1回のみ)、中学生以下の子10万円(子1人につき1回)、長期優良住宅10万円(1回のみ)、2階建以上10万円(1回のみ)、国のGX志向型住宅10万円(1回のみ)。上限:3年間で最大60万円 |
|---|---|
| 区分2(神守・唐臼、16団地エリア新築) | 基本額:納付した固定資産税相当額(家屋・土地それぞれ上限10万円)を3年間。加算額:中学生以下の子10万円(子1人につき1回)、長期優良住宅10万円(1回のみ)、国のGX志向型住宅10万円(1回のみ)。上限:3年間で最大60万円 |
| 区分3(中古住宅リフォーム・取得者) | 基本額:補助対象経費の額に100分の45を乗じて得た額(上限100万円)。加算額:市内建設業者施工は5分の1を乗じた額(上限30万円)、空き家20万円(定額) |
| 区分3(中古住宅リフォーム・賃借者) | 基本額:補助対象経費の額に100分の45を乗じて得た額(上限120万円)。加算額:市内建設業者施工は5分の1を乗じた額(上限30万円)、空き家20万円(定額) |
申請期間
区分1・2(新築):令和8年度は、令和7年1月2日から令和8年1月1日までに住宅を取得した方が対象。認定申請は9月末までに、交付申請書・請求書は12月末まで(2年目以降毎年)。
区分3(リフォーム):令和8年度は、令和8年度中にリフォーム実施予定の方が対象。申請締切は令和8年10月31日。
注意点
- 区分3はリフォーム実施後では補助金が交付できないため、あらかじめ市へ申請してください。
- 同居近居とは、子世帯(申請者世帯)が対象区域に、親世帯が市内に居住することをいいます。
- 空き家とは、津島市空き家バンクに登録されている空き家であり、1年以上居住者または利用者がない居宅・併用住宅をいいます。ただし、新築から5年以上経過したものに限ります。
- 市内建設業者とは、市内に本社または事業所を設け、建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいいます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/67.html)
【情報源】本記事は津島市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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