「大口町企業立地促進事業奨励金」は、大口町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-10時点・大口町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 大口町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1億円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.oguchi.lg.jp/3808.htm) |
制度の詳細
大口町企業立地促進事業奨励金は、大口町内で工場等の新設・増設または償却資産の取得を行う事業者に対し、企業立地の安定と促進を図るために奨励金を交付する制度です。工場等の建設を行う事業者、または一定額以上の償却資産を取得する事業者が対象となり、固定資産税相当額を基準として奨励金が算定されます。
補助対象者
- 大口町内で工場等の新設・増設を行う事業者(小規模・中小企業者はその年1月2日〜翌年1月1日までの合計延床面積500平方メートル以上、大企業者は1,000平方メートル以上)
- 大口町内で償却資産を取得する事業者(下記の企業区分・業種別の取得額要件を満たすもの)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 工場等(物品の製造・加工・修理・ソフトウェア制作を行う施設、研究開発施設、およびこれらに付随する施設)の新設・増設
- 「新設」:町が定める指定区域(大口町都市計画マスタープランの「工業地域」および将来土地利用構想の「工業ゾーン」)内で、指定区域内に工場等を持たない事業者が新たに建設する場合、または既存の敷地・隣接地以外の指定区域内に建設する場合
- 「増設」:町内の既存工場等の敷地内・隣接地に建設する場合、または町内の指定区域外に建設する場合
- 取得償却資産:毎年1月2日〜翌年1月1日の間に取得した、固定資産税の対象となる償却資産で町内事業所において事業に使用するもの(1品あたり、製造業・建設業・運輸業などは100万円以上、卸売業・小売業・サービス業などは30万円以上)
補助額・補助率
- 工場等「新設」:土地+建物の固定資産税相当額(3年度分) ※土地は着手前3年以内に取得したものに限る 限度額1億円
- 工場等「増設」:建物のみの固定資産税相当額(2年度分) 限度額1億円
- 償却資産の取得:固定資産税相当額(初年度分)※大企業者は固定資産税相当額の2分の1 限度額2,000万円
- 償却資産の取得額要件(企業区分別・業種別)
- 小規模企業者:製造・建設・運輸業等は1,000万円以上、卸売・小売・サービス業等は300万円以上
- 中小企業者:製造・建設・運輸業等は5,000万円以上、卸売・小売・サービス業等は1,500万円以上
- 大企業者:製造・建設・運輸業等は10億円以上、卸売・小売・サービス業等は3億円以上
- 奨励金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
申請方法
- STEP1(事業認定の申請):事業に着手する30日前までに、事業認定申請書(様式第1)、同意書、申立書を提出
- 認定内容に変更が生じる場合は、認定内容等変更申請書を提出
- 町による内容審査・事業認定後、「事業認定通知書」が交付される
- STEP2(奨励金の交付申請):固定資産税を完納した後に、奨励金交付申請書(様式第7)、同意書、申立書を提出
- STEP3(奨励金の請求):「交付決定通知書」受領後、請求書(様式第9)を提出し、提出後に口座へ振り込まれる
注意点
- 町税に滞納があるときは交付対象者になれない
- 「大口町内企業再投資促進補助金」と対象物が同一である場合は二重申請となり対象外
- 事業の実施に際し、法令等の許認可が得られていないときは対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」の用に供される場合は対象外
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している場合は対象外
- 企業区分(小規模企業者・中小企業者・大企業者)は、事業認定の申請日時点における中小企業基本法の定義に基づいて判定される
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.oguchi.lg.jp/3808.htm)
【情報源】本記事は大口町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-10 08:06)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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