「豊明市空家解体費補助金」は、豊明市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-30時点・豊明市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 豊明市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 5分の4 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.toyoake.lg.jp/15275.htm) |
制度の詳細
豊明市空家解体費補助金は、市内に所在する倒壊や建築材等の飛散のおそれのある危険な空き家について、解体工事を実施する所有者等に対し、予算の範囲内で解体費用の一部を補助する制度です。市税を滞納していない個人で空き家の所有者などが対象となり、補助対象経費の5分の4、上限50万円まで補助を受けられます。
補助対象者
- 市税を滞納していない個人であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 空家の所有者であること。ただし、空家が共有である場合は、当該空家の解体について共有者全員の同意があること
- 補助対象者は、空家1戸(長屋又は共同住宅の場合は1棟)につき、1人とする
補助対象(経費・事業・対象物)
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、建築物に附属する工作物及びその敷地を除く建築物であって、次の要件をすべて満たすもの。
- 市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること
- 木造であること
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等の空家であること
- 個人が所有する空家であること
- 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合は、この限りでない
補助額・補助率
補助金の額は、補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
注意点
補助金の交付の決定前に補助対象事業に着手した場合は、補助金を交付しないので注意が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyoake.lg.jp/15275.htm)
【情報源】本記事は豊明市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-30 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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