「高齢者安全運転応援補助金を支給します」は、設楽町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-27時点・設楽町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 設楽町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 32,000円 |
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/3/1051.html) |
制度の詳細
設楽町では、高齢運転者の交通事故防止を目的に、ペダル踏み間違い時加速抑制装置(安全運転支援装置)を自動車に後付けする際の費用の一部を、愛知県と協調して補助しています。令和2年4月1日以降に装置を設置した方が対象で、国のサポカー補助金と重複しての受給はできません。
補助対象者
設楽町高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要綱第4条に掲げる条件をすべて満たす方が対象です。
補助対象(経費・事業・対象物)
- 補助対象自動車:安全運転支援装置を設置することができ、自動車検査証に自家用の記載があり、装置設置後も道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合する自動車
- 補助対象経費:ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入及び設置に要する経費
補助額・補助率
- 障害物検知機能付急発進等抑制装置付:上限32,000円(補助率:装置の購入及び設置に要した費用の5分の4)
- 急発進等抑制装置(障害物検知機能なし):上限16,000円(補助率:装置の購入及び設置に要した費用の5分の4)
申請方法
以下の流れで手続きを行います。
- 補助対象自動車を購入する、または安全装置を購入して取り付ける(ペダル踏み間違い時加速抑制装置は自動車整備認定工場での取り付けに限ります)
- 販売店等へ「安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2)」の記入を依頼する
- 「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書(様式第1)」に、安全運転支援装置を設置した店舗名等が発行した領収書等の写し、安全運転支援装置販売・設置証明書(様式第2)、補助金の交付対象者の自動車運転免許証の写し、補助金の交付対象者となる自動車の自動車検査証の写し、その他申請する市町村の長が必要と認める書類を添付し、設楽町役場町民課又は津具総合支所管理課へ提出する
- 「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第3)」を受け取る
- 「高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付請求書(様式第4)」を記入し、設楽町役場町民課又は津具総合支所管理課へ提出する
- 請求書提出後、1ヶ月程で指定の口座へ補助金が振り込まれる
あわせて必要な手続き
補助金の交付を受けて取得した安全運転サポート車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をすることはできません。
注意点
国のサポカー補助金との重複受給はできません。また、ペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入・取り付けは自動車整備認定工場に限られます。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/3/1051.html)
【情報源】本記事は設楽町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-27 08:00)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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