「中小企業振興費補助金制度」は、扶桑町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・扶桑町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 扶桑町 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.fuso.lg.jp/chousei/1002202/1002246.html) |
制度の詳細
扶桑町が、町内に製造業の用に供する事業用施設を新設又は増設した中小企業者に対し、固定資産税相当額の一部を補助する制度です。
補助対象者
- 事業用の施設を町内に新設又は増設した中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者
- 町税の滞納がないこと(納期が到来した町税及び延滞金を完納することが申請の前提)
補助対象(経費・事業・対象物)
町内における新設又は増設した製造業の用に供する事業用施設が対象です。対象施設は、建築基準法に適合した家屋(住居用を除く)及び家屋取得から6月以内に取得した償却資産で、新設又は増設した年の翌年1月1日が属する年度の翌年度において固定資産税が賦課されるものに限ります。他の補助金等の交付を受ける予定のあるものは対象外です。
補助額・補助率
対象施設に係る固定資産税相当額の2分の1。
申請方法
対象年度において速やかに申請書等を都市政策課まで提出します。詳細は都市政策課へお問い合わせください。
注意点
他の補助金等の交付を受ける予定のあるものは対象外となります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.fuso.lg.jp/chousei/1002202/1002246.html)
【情報源】本記事は扶桑町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 03:54)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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