事業者太陽光発電設備等導入補助金|補助額・対象・申請方法

事業者太陽光発電設備等導入補助金 エコ・SDGs活動支援がほしい

「事業者太陽光発電設備等導入補助金」は、豊橋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-12時点・豊橋市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 豊橋市
補助上限額 100万円
補助率 10分の1
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.toyohashi.lg.jp/50246.htm

制度の詳細

豊橋市では、市内事業者による太陽光発電設備や蓄電池の導入を促進し、温室効果ガスの削減を図ることを目的として「事業者太陽光発電設備等導入補助金」を実施しています。市内事業所に自ら太陽光発電設備・蓄電池を設置する事業者、またはPPA事業者と電力供給契約を結んで設置する場合が対象で、設置費用の一部が補助されます。

補助対象者

  • 自ら使用する市内事業所に補助対象設備を設置しようとする者、またはその者とPPA事業による電力供給契約を締結しPPA事業を実施しようとする者
  • 対象設備で発電した電力の2分の1以上を自家消費しようとする者
  • 設置しようとする事業所が登記されていること
  • 豊橋市が徴収する税を滞納していない者
  • 過去に同一設備で同様の補助金交付を受けていないこと

補助対象(経費・事業・対象物)

市内事業所に設置する太陽光発電設備および蓄電池が対象です(令和8年4月1日現在の内容)。

補助額・補助率

  • 太陽光発電設備:補助率10分の1、1kWあたり2万円(上限100万円)、予算件数5件
  • 蓄電池:補助率10分の1、1kWhあたり2万円(上限50万円)、予算件数3件

予算の範囲内で事前申込を先着順に受け付けます。なお、補助金交付の決定は交付申請書を提出した後になります。

申請方法

工事着手予定日の14日以上前に「事前申込書」(様式第1)等を提出する必要があります。事前申込時の提出書類は以下のとおりです。

  • 事前申込書(様式第1)
  • 設置予定設備報告書、見積明細書(様式第2)
  • 工事請負契約書又は売買契約書の写し
  • 設備を設置する事業所の図面(設備設置を図示したもの)
  • 自己の所有しない事業所等に設置する場合は所有者の承諾書
  • 設備設置自家消費計画書(様式第3)
  • 太陽光発電設備の場合:JET又はその他認証機関に登録済みであることがわかる書類
  • 蓄電池の場合:SII登録製品、JIS規格準拠、電池工業会規格準拠のいずれかがわかる書類

提出は環境政策課窓口(市役所西館5階、平日8時30分~17時15分)のほか、郵送、あいち電子申請でも可能です。提出書類のチェックリストも同時に提出する必要があります。

実績報告

工事完了後、すべての事業完了後2か月以内に以下の書類を提出します。

  • 領収書等の支払いを示す書類の写し
  • 補助金交付申請書(様式第5)
  • 補助対象経費等確認書(様式第6)
  • 設置状態写真貼付用台紙(様式第8~9、設備ごとに台紙が異なる)
  • 豊橋市内事業者太陽光発電設備等導入補助金交付請求書(様式第13)
  • 保証書の写し(太陽光は保証書又は発電設備の連系に関するお知らせの写し)
  • 竣工図(補助対象設備が記載されていること)
  • 振込先の口座番号・支店名・口座名義がわかるもの(通帳の写し等)
  • 連系される事業所の登記事項証明書の写し
  • 蓄電池の場合:工事完了報告書(様式第10)
  • 太陽光発電設備の場合:出力対比表の写し又は測定値記載の製造番号票を貼付した台紙(様式第7)、太陽電池モジュールの配置図

補助金の交付は、工事完了後に「補助金交付申請書」を提出し、市が交付決定した時点で確定します。工事完了後の申請書を提出する年度が事前申込書提出の翌年度以降となる場合、補助制度や予算は申請書提出年度の制度に基づきます。事前申込は補助金の交付を担保するものではありません。

あわせて必要な手続き

  • 償却資産税の申告が必要です。
  • 補助金の交付を受けた方が使用期間内に補助対象設備を処分する場合は、処分前に「処分承認申請書」(様式第14)を提出する必要があります。
  • 事前申込み後に補助金交付予定額の増減や事業を中止する場合は「事前申込変更申出書」(様式第4)に変更が分かる書類を添付して提出する必要があります。

注意点

  • 事前申込時は工事の着手に余裕をもって申請してください。
  • 添付書類等、申請書類は不備のないよう提出してください。公的機関の証明書など申請書類が揃っていない際は返却される場合があります。
  • 工事完了後の手続きについても提出期限に余裕をもって申請してください。
  • 受付日は申請書類が整った時点の日付となります。
  • 企業立地促進制度、再投資促進奨励金の助成を受ける方で、補助対象設備が重複する場合は、本補助金の交付を受けることができません。
  • 豊橋市が徴収する税を滞納していないことが補助要件となっています。
  • 必要書類が整っていない場合は受付ができません。
  • 設備ごとに補助の要件があるため、必ず交付要綱を確認する必要があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.toyohashi.lg.jp/50246.htm


【情報源】本記事は豊橋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-12 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

情報の誤りを報告

コメント

タイトルとURLをコピーしました