「瀬戸市ツクリテ創業支援事業費補助金」は、瀬戸市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-09-03時点・瀬戸市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 瀬戸市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/3以内 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/01/17/00022/index.html) |
制度の詳細
瀬戸市内で創業を目指す「ツクリテ」(ものづくり作家・工芸家等)を対象に、工房の家賃や改修費の一部を補助する制度です。多種多様な製造業を中心とする地域産業の振興、人材の活躍促進、起業・創業に挑戦できるまちづくりを目指すことを目的としています。
補助対象者
- 市内で創業のための工房を設置するツクリテのうち、次のいずれかに該当する方
- 瀬戸市新世紀工芸館、瀬戸染付工芸館、愛知県立瀬戸工科高等学校、愛知県立名古屋高等技術専門校窯業校、産業技術センター瀬戸窯業試験場、愛知県立芸術大学のいずれかに在籍中、または修了・卒業から5年以内の方
- 特定創業支援事業により支援を受けた方
- 過去5年間に、公募展覧会で入賞以上の実績がある方
- 上記と同等以上の実績を有すると認められる方
- 市税の滞納がない方
- 次のいずれかに該当する成果が見込まれる方
- 1週間以上連続した展示会への出展
- 審査が必要なクラフトフェア等イベントへの出展
- 公募展覧会への出展
- 上記と同等の出展実績を有すると認められる方
- 暴力団又は暴力団員でない方
補助対象(経費・事業・対象物)
- 工房家賃補助:消費税を除く工房の賃借料(12か月以上の賃貸借契約が必要、工房部分が面積の過半を占めるものが対象)
- 工房改修費補助:必要最低限の改修費及び設備購入費(12か月以上の賃貸借契約もしくは売買契約が必要、対象は工房部分のみ。工房と他の部分の区別が不可能な場合は工房部分が面積の過半を占めるものが対象)
補助額・補助率
- 工房家賃補助:1月あたりの家賃の1/2以内(5万円上限)を12か月分
- 工房改修費補助:対象経費の1/3以内(50万円上限)
申請期間
- 工房家賃補助:賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して30日以内に申請
- 工房改修補助:施行開始日の10日前までに申請
申請方法
商工観光課(瀬戸蔵3階)へ直接提出、または郵送(〒489-0813 愛知県瀬戸市蔵所町1-1 瀬戸蔵3階 瀬戸市経済文化部商工観光課ものづくり係)で申請します。提出書類は以下のとおりです。
- 瀬戸市ツクリテ創業支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 瀬戸市ツクリテ創業支援事業費補助金事業計画書(様式第2号)
- 補助対象者の要件が証明できるもの(在学証明書等)
- 作品写真(任意様式、既に作品がある場合)
- 開業届(写し、既に開業している場合)
- 工房の位置図及び平面図(工房として使用する区域、設備等が分かるもの、任意様式)
- 誓約書兼同意書
- 市税の納税証明書(未納のない証明、瀬戸市で市税の滞納状況が確認できない場合)
- 改修費用に係る見積書(写し)(工房改修費補助のみ)
- 改修前の現場写真(工房改修費補助のみ)
- 口座振込依頼書(補助金用)
実績報告
事業実施後は、事業実績報告書(様式第6号)、活動実績報告書(様式第7号)、補助金請求書(様式第9号)を提出します。
あわせて必要な手続き
申請内容に変更が生じた場合は、変更等承認申請書(様式第4号)を提出する必要があります。
注意点
工房家賃補助・工房改修費補助のいずれも、一定期間以上(12か月以上)の賃貸借契約や売買契約が必要です。また、工房と居住部分など他の用途部分が明確に区別できない場合は、工房部分が面積の過半を占めていることが条件となります。市税を滞納している場合は対象外となるため、事前に納税状況を確認しておく必要があります。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2018/01/17/00022/index.html)
【情報源】本記事は瀬戸市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-09-03 08:01)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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