間伐材利用事業補助金|補助額・対象・申請方法

間伐材利用事業補助金 エコ・SDGs活動支援がほしい

「間伐材利用事業補助金」は、東栄町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・東栄町の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 東栄町
補助率 1/2以内
申請方法 公式ページを確認(https://www.town.toei.aichi.jp/4019.htm

制度の詳細

東栄町が森林所有者向けに、町内の山林で伐採した間伐材を町指定の土場へ搬出した場合に交付する補助金です。搬出した材1トンあたり6,000円かつ補助対象事業費の50%以内を助成します。

補助対象者

  • 森林法(昭和26年法律第249号第2条2項)に規定する森林所有者
  • 地縁団体及び町内の森林組合等の法人は除く

補助対象(経費・事業・対象物)

町内の山林で伐採した間伐材を東栄町指定の土場に搬出した場合が対象です。

補助額・補助率

東栄町指定の土場に搬出された材1トンあたり6,000円、かつ補助対象事業費の50%以内

申請期間

毎年度1月末日までに申請があったものを対象とします。

申請方法

東栄町間伐材利用事業補助金交付申請書を経済課へ提出します。添付書類として、間伐材の材積がわかる書類、間伐材の重量がわかる書類、写真(間伐実施後・積み込み実施中・土場の状況)が必要です。

注意点

  • 予算の範囲内で交付します。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toei.aichi.jp/4019.htm


【情報源】本記事は東栄町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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