事業用脱炭素促進設備導入費補助制度|補助額・対象・申請方法

事業用脱炭素促進設備導入費補助制度 エコ・SDGs活動支援がほしい

「事業用脱炭素促進設備導入費補助制度」は、刈谷市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・刈谷市の公式サイトの公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 刈谷市
補助上限額 1,000万円
補助率 1/2
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1012572.html

制度の詳細

刈谷市の「事業用脱炭素促進設備導入費補助制度」は、市内事業者が省エネルギー診断に基づき実施する省エネ設備への更新や再生可能エネルギー発電設備の導入に対し、費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、上限は1,000万円です。

補助対象者

次のいずれにも該当する法人が対象です。

  • 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること
  • 直近3年以内にこの補助金を受けていないこと
  • 風営法の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
  • 代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
  • 市税を滞納していないこと

補助対象(経費・事業・対象物)

次のいずれにも該当する事業が対象です。

  • 省エネルギー診断に基づき、市内事業所に設備を導入するもの
  • 申請日において着手しておらず、令和10年2月29日(火)までに完了するもの
  • 設備導入前と比較して、事業所全体の年間CO2排出量を10%以上削減することが見込まれるもの
  • 補助対象経費の合計額が300万円以上であること

対象設備は、道路運送車両でないこと、既存設備と用途が同一であること(再生可能エネルギー発電設備を除く)、中古品又はリースでないこと、複数事業者の共同所有でないこと、自ら製造・販売するものでないこと、完全親子会社間の売買等で取得したものでないこと、市の他の補助金等の交付を受けていないことが要件です。再生可能エネルギー発電設備の場合はさらに、設置事業所で発電した電気を使用すること、合計出力10キロワット以上であること、FIT・FIP制度の認定を取得しないこと、余剰電力の取り扱いを事前に市と協議したことが要件です。対象経費は、設備の購入及び設置費用、設計費用、既存設備の撤去費用(補助対象設備に係る既存設備に限る)です。

補助額・補助率

補助率 補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
補助上限額 1,000万円

市が実施する他の補助金との併用はできません。国や県などの補助制度との併用は可能ですが、補助対象経費の総額から国や県などの補助金等の額を差し引いた額を本制度の補助対象経費とします。

申請期間

令和8年7月3日(金)必着。

申請方法

直接または郵送で環境推進課へ提出します。提出先は〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地 刈谷市役所環境推進課環境政策係です。

注意点

  • 補助金の交付を受けるには、事前に省エネルギー診断を受ける必要がある。診断は設備ごとではなく事業所全体で実施すること。
  • 申請は1事業者1年につき1回限り。予算の範囲内で採択される。
  • 年間余剰電力量が10,000kWh以上見込める場合は刈谷知立みらい電力株式会社と売買契約について協議が必要。10,000kWh以上見込めない場合は申請者自身で売電先を探すか、余剰電力を発生させない設備を別途設置する必要がある。
  • 補助金交付から1年後にエネルギー使用状況報告書の提出が必要。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1012572.html


【情報源】本記事は刈谷市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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