「令和8年熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」は、全国(愛知県を含む)で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-22時点・厚生労働省の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 全国(愛知県を含む) |
|---|---|
| 公募期間 | 〜 2027-01-27 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75665.html) |
制度の詳細
令和8年熊本地震により事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の雇用維持のために休業等の雇用調整を行う事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。通常の要件を緩和することで、被災による影響を受けた事業主が助成金を受けやすくすることを目的とした制度です。
補助対象者
- 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業等)を行う事業主
- 通常は施設・設備の損壊による事業活動の休止・縮小は対象外だが、地震により施設・設備が直接的な被害を受けた場合でも、修理業者の手配や修理部品の調達等が災害の影響で期間を要するなどの経済上の理由があれば対象となる
- 全国の事業所が対象(一部特例は熊本県内に所在する事業所が対象)
- 令和8年7月28日時点で雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主も対象
補助対象(経費・事業・対象物)
- 発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日までの間に開始した休業等
補助額・補助率
本発表には具体的な助成額・助成率の金額は示されていませんが、以下の要件緩和による特例措置が実施されます。
- 【全国の事業所が対象】生産指標の確認期間を通常の3か月から1か月に短縮し、迅速な特例適用を可能とする
- 【全国の事業所が対象】最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする(通常は前年同期比5%超かつ6名以上〈中小企業事業主は10%超かつ4名以上〉増加している場合は対象外となる要件を撤廃)
- 【全国の事業所が対象】地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象とする。この場合、生産指標は地震発生日前のいずれかの1か月(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)の数値と比較する
- 【全国の事業所が対象】計画届の事後提出を可能とする(通常は事前提出が必要)
- 【熊本県内に所在する事業所が対象・上記に加えて適用】残業相殺のルールを撤廃(通常は休業等と所定外労働を併用した場合、所定外労働時間分を支給対象日数から控除する)
- 【熊本県内に所在する事業所が対象・上記に加えて適用】教育訓練の実施状況に応じた助成率引き下げルールを撤廃(通常は支給日数30日経過後、教育訓練実施率が10%未満の場合に助成率を引き下げる)
申請期間
特例対象期間は発災日(令和8年7月28日)から令和9年1月27日までの間に開始した休業等となります。
申請方法
通常は休業等の実施前に計画届の提出が必要ですが、本特例では計画届の事後提出も可能とされています。
注意点
- 特例措置は労働政策審議会職業安定分科会での審議・答申を経て、関係省令の公布・施行により実施されます
- 特例のうち残業相殺ルールの撤廃、教育訓練実施状況に応じた助成率引き下げルールの撤廃は熊本県内に所在する事業所のみが対象で、それ以外の特例は全国の事業所が対象です
- 通常の助成要件(生産指標10%以上減少等)が特例により緩和されているため、自社がどの特例条件に該当するか確認する必要があります
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75665.html)
【情報源】本記事は厚生労働省の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-22 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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