「奨学金返還支援補助金のご案内」は、設楽町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・設楽町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 設楽町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 192,000円 |
| 補助率 | 2分の1(田口高等学校卒業者は3分の2) |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/4644.html) |
制度の詳細
設楽町奨学金返還支援補助金は、地域の担い手となる若者の定着を目的として、大学等の修学のために貸与を受けた奨学金を返還する方に対し、その返還額の一部を補助する制度です。設楽町に居住・就労する40歳未満の方などが対象で、申請年度内に返還した奨学金額の2分の1(田口高等学校卒業者は3分の2)が、年額144,000円(田口高等学校卒業者は192,000円)を限度に交付されます。
補助対象者
- 設楽町に住民登録があり、かつ居住の実態が設楽町にある者で、補助金の交付を申請する年度の3月末日まで継続して住民登録している者
- 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けた者
- 設楽町に居住し、就労している者
- 満40歳未満の者
- 奨学金の返還を滞納していない者
- 設楽町に納付すべき町税、分担金、使用料等を滞納していない者
- 設楽町しあわせまちづくり要綱(平成17年告示第2号)により修学資金を貸与されていない者
補助対象(経費・事業・対象物)
大学等の修学のため貸与を受けた奨学金について、補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金が対象です。なお、繰り上げて返還した奨学金の額は補助金の算定に含めません。
補助額・補助率
補助金の交付を申請する年度内に返還した奨学金の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、年額144,000円を限度とします。ただし、愛知県立田口高等学校を卒業した者は、返還した奨学金の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、上限額は年額192,000円を限度とします。
申請方法
申請書を企画ダム対策課へ提出してください。交付申請の時期は、交付申請する最初の年度を除き、原則として毎年度4月です。期間を過ぎて申請される場合は連絡が必要です。
注意点
繰り上げて返還した奨学金の額は、この補助金の算定に含めません。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/5/4644.html)
【情報源】本記事は設楽町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 12:44)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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