「「とうえいの木」家づくり事業補助金」は、東栄町で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-12時点・東栄町の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 東栄町 |
|---|---|
| 補助上限額 | 150万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.town.toei.aichi.jp/4022.htm) |
制度の詳細
東栄町では、町内の森林から生産・加工された木材(地域材)を使用して新たに住宅を建設する方を対象に、「とうえいの木」家づくり事業補助金を交付しています。地域材の利用を促進し、町内の林業・木材産業の振興を図ることを目的とした制度で、条件を満たす新築住宅に対して1戸あたり最大150万円が補助されます。
補助対象者
- 交付対象者及び同居家族が前年度において市町村税等の滞納がないこと
- 交付対象住宅の所有者が交付対象者でない者と共有の場合は、交付対象者の持ち分割合が2分の1以上であること
補助対象(経費・事業・対象物)
以下のいずれかに該当する新築住宅が対象です。
- 町内において、自ら又は家族が居住するための住宅であって、玄関、台所、浴室、便所及び居室がある地域材で建築した新築住宅
- 地域材を製材の主要部材にその体積の60%以上使用して建設し、かつ住宅部分の床面積が50平方メートル以上の新築住宅
- 町内に事業所を有する工務店、または大工により建設される新築住宅
補助額・補助率
- 上記(1)-1)に該当する新築住宅の場合:1戸あたり100万円
- 上記(1)-2)に該当する新築住宅の場合:1戸あたり125万円
- 上記(1)-3)に該当する新築住宅の場合:1戸あたり125万円
- 上記(1)のすべてに該当する新築住宅の場合:1戸あたり150万円
申請方法
補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に町が必要と認める書類を添えて、経済課へ提出します。申請書(様式第1号~第7号、第10号)は町公式ページからダウンロードできます。
添付書類として、以下のものが必要です。
- 工務店・大工の地域材を使用した建築である旨の建築証明書(様式第5号)
- 製材業者の地域材を納品した旨の納材証明書(様式第6号)
- 原木市場等の地域材を購入した旨の購入証明書(様式第7号)
- 建築契約書又は購入契約書の写し
- 住民票の写し
- 前年度の納税証明書
- その他町長が必要と認めた書類
注意点
対象住宅の要件(地域材の使用割合、床面積、建築者の条件)によって補助額が100万円から150万円まで段階的に異なります。申請時には交付対象者及び同居家族に前年度の税金等の滞納がないことが求められ、また住宅が共有の場合は交付対象者の持ち分割合が2分の1以上であることが必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.town.toei.aichi.jp/4022.htm)
【情報源】本記事は東栄町の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-12 08:05)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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