「次世代自動車購入費補助金」は、半田市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・半田市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 半田市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/1003019/1006933.html) |
制度の詳細
半田市では、地球温暖化対策として市内における環境性能に優れた次世代自動車(燃料電池自動車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)の普及を図るとともに、災害時の活動継続性向上を目的として、次世代自動車を新規購入する個人・法人・個人事業主に対し補助金を交付しています。補助額は車種により1台につき100,000円または300,000円で、申請は先着順、当初予算額8,500,000円(令和8年7月15日時点の予算残額4,300,000円)がなくなり次第受付終了となります。
補助対象者
- 個人:車検証記載の交付年月日前6カ月以上引き続き市内に住所を有し住民基本台帳に記録されていること、非営利かつ自ら使用する目的で次世代自動車(燃料電池自動車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)を購入すること、車検証の使用者として記載されていること、市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと
- 法人:車検証記載の交付年月日前6カ月以上引き続き市内に本社・支社・支店等を置いていること、自らの事業に使用する目的で燃料電池自動車を購入したこと、車検証記録事項の使用の本拠の位置として市内の所在地が記載されていること、市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと
- 個人事業主:車検証記載の交付年月日前6カ月以上引き続き市内に住所を有し住民基本台帳に記録されている者で、且つ個人事業の所在地が半田市にあること、自らの事業に使用する目的で燃料電池自動車を購入したこと、車検証記録事項の使用の本拠の位置として市内の所在地が記載されていること、市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないこと
- 令和8年度から燃料電池自動車については法人・個人事業主も補助対象となりました(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車は個人のみ対象)
補助対象(経費・事業・対象物)
- 初度登録年月が令和8年4月~令和9年3月の車が対象
- 燃料電池自動車(FCV):水素と酸素を化学反応させることにより直接に電気を発生させる装置を備え、その電力により作動する原動機を有する四輪以上の自動車。車検証の燃料の種類欄に水素(圧縮水素)と記載されているもの
- 電気自動車(EV):搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする四輪以上の自動車で、内燃機関を有さないもの。車検証の燃料の種類欄に電気と記載されているもの
- プラグインハイブリッド自動車(PHEV):外部電源からの充電を可能とした内燃機関及びエネルギー回生機能を有する四輪以上の自動車で、車検証にプラグインハイブリッド自動車である旨が記載されているもの
- リース、中古車は対象外
- 超小型電気自動車(道路運送車両法の規定による軽自動車のうち、認定車・型式指定車及び第一種原動機付自転車)は対象外
補助額・補助率
- 燃料電池自動車:1台につき300,000円
- 電気自動車:1台につき100,000円
- プラグインハイブリッド自動車:1台につき100,000円
- 当初予算額8,500,000円(令和8年7月15日現在予算残額4,300,000円)、申請は先着順で予算額がなくなり次第受付終了
申請期間
- 初度登録日から90日以内(当該日が3月31日以降となる場合は3月31日まで)に交付申請書兼実績報告書と添付書類を提出
- 申請は、同一年度内において1回限り。ただし、同一の車両に係る申請は年度に関わらず1回限り
申請方法
- 郵送での申請は不可。持参される方は代理人でも可能で、環境課窓口まで直接持参
- 個人が提出する書類:交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その1))、購入した次世代自動車の自動車検査証記録事項の写し、車両本体価格が確認できるものの写し、誓約書(第2号様式)、請求書(第5号様式)(請求書の提出は後日でも可)、その他市長が必要と認める書類
- 法人が提出する書類:交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その2))、自動車検査証記録事項の写し、車両本体価格が確認できるものの写し、誓約書(第2号様式)、履歴事項全部証明書、請求書(第5号様式)、その他市長が必要と認める書類
- 個人事業主が提出する書類:交付申請書兼実績報告書(第1号様式(その3))、自動車検査証記録事項の写し、車両本体価格が確認できるものの写し、誓約書(第2号様式)、事業を行っていることが確認できるもの、請求書(第5号様式)、その他市長が必要と認める書類
注意点
- 補助金の交付を受けた次世代自動車を新車登録の日から起算して4年以内に処分する場合には、取得財産の処分に関する届出書(財産処分届出書(第7号様式))を提出する必要がある
- 新車登録の日から起算して4年以内に処分する場合、経過年数に応じ補助金の一部もしくは全額を返還することがある
- 契約名義や車検証等の登録名義等は同一の方で統一する必要がある
- 補助金は予算で定める額の範囲内で交付され、申請された補助金の合計が予算に達した場合、申請の受付を終了する
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/1003019/1006933.html)
【情報源】本記事は半田市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:04)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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