「長久手市中小企業者等支援補助金について」は、長久手市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・長久手市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 長久手市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 公募期間 | 2026-05-07 〜 2026-12-18 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nagakute.lg.jp/soshiki/kurashibunkabu/kankoshokouka/2/1/chushokigyosienhojyokin.html) |
制度の詳細
長久手市中小企業者等支援補助金は、長久手市内で事業を営む中小企業者等が実施する「販路拡大」「体験型観光支援」「経営革新」「創業支援」のいずれかの事業に係る経費を対象に、市が独自に補助を行う制度です。市内に事業所や店舗を有する中小企業者・個人事業主・NPO法人等が対象で、事業内容に応じて1事業者あたり上限10万円または30万円、経費の2分の1が補助されます。
補助対象者
- 長久手市内に事業所または店舗がある中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他の法人、又は市内に居住地のある個人事業主(本店が長久手市以外でも対象)
- 交付申請日及び補助金請求日において倒産・廃業をしていないこと
- 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、及び営業内容が風俗営業でないこと
補助対象(経費・事業・対象物)
- 販路拡大事業:SNS広告費用(LINE、X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTube、TikTok)
- 体験型観光支援事業:体験型観光プログラムを登録・運営する費用(OTAサイトへの掲載料、OTAサイトのシステム利用料(販売手数料))
- 経営革新事業:経営革新計画で愛知県から承認を受けた改修費、機械及び備品購入費(車両及び単価1万円未満のものは対象外)
- 創業支援事業:創業計画書で商工会又は金融機関から確認を受けた店舗改修工事費、求人掲載費、宣伝広告費
- 補助対象事業はいずれか一つの事業のみが対象
- 令和8年5月7日から12月18日までの間に申請し、交付決定後、令和9年1月31日までに事業を実施し支払いを完了した経費が対象(間に合わない場合は対象外)
補助額・補助率
- 販路拡大事業、体験型観光支援事業:1事業者あたり上限10万円
- 経営革新事業、創業支援事業:1事業者あたり上限30万円
- 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
- 市内に複数の事業所のある事業者も申請は1回のみ
- 予算の範囲内で交付するため、必ずしも申請金額を担保するものではない
申請期間
- 令和8年5月7日(木曜日)~令和8年12月18日(金曜日)当日必着
- 交付申請額が予算額に達した場合、申請受付期間中でも受付を締切る場合がある
申請方法
- 申請書に必要事項を記入し、郵送又は観光商工課(長久手市役所西庁舎2階)の窓口に提出
- 郵送先:〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60-1 長久手市観光商工課 中小企業者等支援補助金担当宛(封筒裏面に差出人の住所・氏名を記入)
- 郵送の場合は令和8年12月18日(金曜日)までに届くようにする(当日必着)
- 必ず事業を実施する前に申請し、交付決定通知を受けてから補助対象事業を実施すること(申請前に支払いや申込みなど事業を実施している場合は対象外)
注意点
- 事業の実施及び支払いが令和9年1月31日(日曜日)までに間に合わなかった場合は補助対象外
- 本補助金を受給しようとする事業主は、提出した書類を支給決定されたときから5年間保存すること
- 補助事業完了後、事業の実施状況について見学やヒアリングを受ける場合がある
- 交付決定後に補助対象事業の内容や金額が変更になった場合は変更申請書(様式第6号)の提出が必要
- 虚偽申請、その他不正な手段により補助金の支給を受けた場合は返還しなければならない
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
【情報源】本記事は長久手市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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