「令和8年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金のご案内」は、名古屋市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-25時点・名古屋市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 名古屋市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 3分の1(一定条件で2分の1) |
| 公募期間 | 〜 2026-06-01 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1035070/1035072/1026817.html) |
制度の詳細
名古屋市が、成長が見込まれる企業の創業を促進するため、創業時等の経費の一部を助成する制度です。名古屋市内で新たに創業する方や、市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で新しい取り組みにチャレンジする方を対象に、従業員に関する経費や事業所開設に係る経費、広報・外注等の経費の一部を補助します。
補助対象者
- 名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)
- 名古屋市内に本社等を有する創業後5年以内の中小企業者で、新しい取り組みにチャレンジされる方
上記いずれかに該当し、かつ次の条件をすべて満たす必要があります。
- 名古屋市内に本社を有すること(個人事業の場合は名古屋市民であることも満たすこと)
- 「みなし大企業」ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業許可又は届出の対象となる事業者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと
- 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- その他、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと
また、次のいずれかの支援を受けていることが補助要件となります。
- 名古屋市創業支援事業計画における認定連携創業支援事業者などの公的支援機関等の支援
- 中小企業診断士、弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、行政書士のいずれかからの支援
- 中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関の支援
- 金融機関の支援
なお、補助事業を実施する期間中に同一の経費について国又は名古屋市の他の補助金の交付対象となっていないことも条件です。
補助対象(経費・事業・対象物)
対象となる補助事業は、名古屋市内での開業や事業所開設、新商品・新サービスの開発や提供、生産・販売方式の新たな導入、組織運営や生産・業務方法の効率化、従業員の採用や賃金引上げ・処遇改善、経営資源の強化などを目的とする事業です。
補助対象経費は以下のとおりです(代表例)。
- 従業員に関する経費:新規開業・新規店舗のオープニングスタッフ等の賃金(賞与・手当、奨学金返還支援制度にかかる経費を含む)、補助事業計画書に掲載された新規プロジェクトに従事する従業員の賃金(専従でない場合は業務従事時間等で按分)※1人当たり補助対象期間内の勤務月数×36万円(日額の場合は勤務日数×18千円)を超える部分は補助対象外
- 事業所に関する経費:新規賃借料等(市内新規店舗等の賃料、共益費、仲介手数料)、工事費(外装・内装工事)、備品等購入・リース料(機械装置・工具・器具・備品や業務用車両。パソコン、タブレット、スマートフォン、カメラなど対象外のものあり)
- 広報・外注等に関する経費:広報費(事業PR、販売促進、人材募集広告、展示会出展費用等)、委託外注費
- その他経費:謝金(士業等への専門家謝金)、託児に要する費用(開業準備のための託児所利用費)、手数料等(名古屋市創業支援事業計画参画事業者等が実施する事業の利用費、クラウドファンディング利用時のファンド運営事業者への支払い、名古屋市制度融資「新事業創出資金」に係る信用保証料)
(注)補助対象経費は、補助金の交付決定後に発注・契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものに限られます。
補助額・補助率
- 補助率:補助対象経費の3分の1(補助事業期間の末日までに、新たに「なごのキャンパス」または「ナゴヤイノベーターズガレージ」に会員登録等を行う場合は2分の1)
- 補助限度額:100万円
申請期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月1日(月曜日)まで(募集期間最終日の午後5時必着)。令和8年度は年に1回の募集です。令和8年7月以降に事業開始を希望する方が対象で、補助事業期間は令和9年2月までとなっており、令和9年3月中に補助金の交付を受けられる予定です。
申請方法
オンライン申請、郵送または持参により申請します。オンライン申請フォームは令和8年5月1日午前9時からアクセス可能です。オンライン申請の場合も申請書類の作成が必要で、ダウンロードした様式を作成のうえ、PDF形式でオンライン申請フォームにアップロードします。郵送・持参の場合に必要な書類は、オンライン申請の際に必要な書類と異なる点に注意が必要です。
申請者は補助事業計画の作成・実施に責任を持って取り組む必要があります。公的支援機関等の助言を受けることが要件となっていますが、補助事業計画書や経営計画書などの申請書類は必ず申請者自身が作成する必要があり、申請者以外が作成したことが発覚した場合は不採択・交付決定取り消しとなります。
あわせて必要な手続き
本補助金の事業認定を受けた方が、名古屋市信用保証協会の保証付融資制度「新事業創出資金」及び(公財)名古屋市小規模事業金融公社取扱いの融資制度「創業・事業展開支援資金」を利用する場合、融資利率の優遇措置(0.1%の引き下げ)が受けられます。
注意点
- 採択件数は15件を予定していますが、審査の結果によって変動します。
- 過去の採択実績では、応募件数に対して採択件数が限られており、審査を経て採択される制度です。
- 本補助金については押印を廃止しており、申請書類への押印は不要です。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き行政書士法違反となるため注意が必要です。
- 募集案内や様式等は更新される場合があるため、定期的な確認が必要です。
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1035070/1035072/1026817.html)
【情報源】本記事は名古屋市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-25 08:03)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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