田原市信用保証料補助金|補助額・対象・申請方法

田原市信用保証料補助金 経営改善・支援を受けたい

「田原市信用保証料補助金」は、田原市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-08-07時点・中小機構 J-Net21の公開データに基づく)。

制度の概要

対象地域 田原市
補助率 20%以内
公募期間 〜 2027-03-31
申請方法 公式ページを確認(https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/shokogyou/1011049/1012795.html

制度の詳細

田原市信用保証料補助金は、愛知県信用保証協会の保証付き融資を受けた田原市内の中小企業者を対象に、信用保証料の全部または一部を補助する制度です。資金調達の円滑化と経営基盤の安定化を促進し、中小企業者の育成および商工業の振興を図ることを目的としています。

補助対象者

  • 法人の場合:対象融資の貸付けを受けた日および申請日に田原市内に本社を有し、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者
  • 個人の場合:対象融資の貸付けを受けた日および申請日に田原市の住民基本台帳に記録されており、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者
  • いずれの場合も市税を完納していること

補助対象(経費・事業・対象物)

令和8年度中(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に貸付を受けた、以下の愛知県信用保証協会保証付き融資が対象です。

  • 愛知県小規模企業等振興資金
  • 愛知県経済環境適応資金サポート資金セーフティネット
  • 愛知県経済環境適応資金サポート資金経済対策特別「中東・米国関税・物価高対応枠」
  • 愛知県経済環境適応資金創業等支援資金
  • 愛知県経済環境適応資金災害対応資金

補助額・補助率

融資金額に応じて補助額の算定方法が異なります(いずれも1,000円未満切捨て)。

  • 融資金額500万円まで:信用保証料相当額を全額補助
  • 融資金額500万円超え3,000万円まで:(1)融資総額のうち500万円分に係る信用保証料相当額(保証料額×500万円÷融資金額=a、1円未満切捨て)+(2)残りの信用保証料(保証料額-a)に補助率20%を乗じた額(1円未満切捨て)の合計
  • 融資金額3,000万円超え:3,000万円分に係る信用保証料を基に、(1)融資総額のうち500万円分に相当する額(保証料額×3,000万円÷融資金額=c、c×500万円÷3,000万円=d、いずれも1円未満切捨て)+(2)(c-d)に補助率20%を乗じた額(1円未満切捨て)の合計

既往の融資の借り換えがある場合は、実質借入金額(融資金額から借り換えに伴う既往の融資残高を差し引いた金額)に基づき補助金を算定します。また、信用保証料補助金の対象となる融資額の合計は、貸付を受けた日の属する年度において、補助対象者1者につき3,000万円が上限です。

申請期間

金融機関からの融資実行日から30日以内、または融資実行日の属する年度の末日のいずれか早い日までです。

  • 例1:令和8年4月15日に貸付を受けた融資の申請期間は令和8年5月14日まで
  • 例2:令和9年3月15日に貸付を受けた融資の申請期間は令和9年3月31日まで

申請方法

以下の書類を提出して申請します。

  • 申請書兼信用保証料支払証明書
  • 請求書
  • 借用証書、金銭消費貸借契約書等の写し(融資実行日、融資の種類、融資金額が分かる書類)
  • 信用保証書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

あわせて必要な手続き

補助対象となった保証付き融資を繰上償還し、信用保証料の返戻を受けたときは、信用保証料補助金の全部または一部を返還する場合があるため、「信用保証料繰上償還申出書」を提出する必要があります。

注意点

令和7年度中(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に貸付を受けた愛知県信用保証協会の保証付き融資については、本補助金ではなく田原市商工金融利子補給金の対象となります。補助金の額は融資金額や補助率によって算定方法が細かく分かれるため、実際の金額は融資条件に基づき計算する必要があります。

申請するには

申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。

▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/shokogyou/1011049/1012795.html


【情報源】本記事は中小機構 J-Net21の公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-08-07 07:30)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。

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