「就業者等移住支援補助金」は、江南市で利用できる支援制度です。この記事では補助額・対象者・申請方法のポイントをまとめています(2026-07-24時点・江南市の公式サイトの公開データに基づく)。
制度の概要
| 対象地域 | 江南市 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請方法 | 公式ページを確認(https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/shoukou/1005754/1012924.html) |
制度の詳細
江南市の「就業者等移住支援補助金」は、東京圏から江南市へ移住して就業・起業などをした方に対し、移住に係る支援金を交付する制度です。単身世帯で60万円、2人以上の世帯で100万円(18歳未満の帯同世帯員1人につき100万円加算)が交付されます。
補助対象者
次の基本要件を全て満たし、かついずれかの類型に該当する方が対象です。
移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住して東京23区へ通勤していたこと
- 住民票の移動直前に連続1年以上、同区域に在住し通勤していたこと
移住先に関する要件
- 江南市に転入したこと
- 申請時において転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、江南市に継続して居住する意思があること
その他の要件
- 暴力団員や関係者でないこと
- 日本人または該当する在留資格を持つ外国人であること
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと(全額返還した場合を除く)
対象者の類型(いずれかに該当)
- 移住就業者:勤務地が江南市に所在し、週20時間以上の無期雇用契約で、申請日から5年以上の継続勤務意思があり、新規雇用であること。一般の場合は転入時点で満50歳以下かつマッチングサイト経由の求人応募、専門人材の場合は個別プロジェクト参加でないこと
- 関係人口:本人または3親等以内の親族が江南市の住民基本台帳に記録されている(過去を含む)、もしくは市内の学校・専修学校を卒業または大学院課程を修了しており、かつ農林水産業または家業に就業して申請日から5年以上の継続勤務意思があること
- 移住起業者:愛知県の創業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
- 世帯申請(2人以上世帯)の場合:申請者を含む2人以上が移住元で同一世帯に属し、申請時にも同一世帯に属していること、全員が転入後1年以内であること、全員が暴力団関係者でないこと
補助額・補助率
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円(18歳未満の帯同世帯員1人につき100万円を加算) |
申請期間
類型ごとに異なります。移住就業者・関係人口は、申請日時点で転入後1年以内かつ就業していること。移住起業者は、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は交付決定日から1年以内、転入日が交付決定日より先の場合は交付決定日以後です。
申請方法
商工観光課に次の書類を提出します。
- 【様式1】支給申請書
- 【様式1別紙1】誓約事項
- 【様式1別紙3】振込申出書
- 写真付き身分証明書の写し
- 住民票(世帯申請時は全員分)
- 移住元での住民票除票または戸籍附票
条件に応じて、在勤地・在勤期間証明書(退職証明書等)、開業届出済証明書、卒業証明書等、【様式2】就業証明書と雇用保険被保険者証の写し、【様式1別紙6】関係人口に関する届出書、起業支援金の交付決定通知書の写しなどが必要です。
注意点
- 条件不利地域として指定された地域(埼玉県15市町村、千葉県19市町村、東京都11市町村、神奈川県6市町村)からの移住者は対象外です
- 通学期間を移住元の対象期間に含める場合、高等専門学校は2年を上限とします
- 申請にあたっては「移住支援補助金申請の手引き」の確認が必須です
- 過去10年以内に本補助金を受給している場合、一定の条件を除き対象外です
申請するには
申請方法・必要書類は実施機関の公式ページでご確認ください。
▶ 公式ページで最新情報を確認する(https://www.city.konan.lg.jp/jigyou/shoukou/1005754/1012924.html)
【情報源】本記事は江南市の公式サイトの公開データに基づき作成しています(取得日時: 2026-07-24 03:53)。公募内容は変更される場合があります。申請の際は必ず公式ページで最新の公募要領をご確認ください。


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