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土砂災害警戒区域とは|イエローゾーンとレッドゾーンの違い(愛知県)

公開:2026年11月6日

土砂災害警戒区域は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(土砂災害防止法)にもとづいて都道府県が指定する区域です。法律は2000年(平成12年)5月に公布され、2001年(平成13年)4月に施行されました。このページでは、区域の種類、指定の流れ、区域内で何が起きるかを、国土交通省と愛知県の公表資料から整理します。

対象になる3つの土砂災害

土砂災害防止法が対象にする現象は、次の3つです。

国土交通省の資料では、警戒区域の目安として、急傾斜地なら「上端から10m・下端から高さの2倍以内」、土石流なら「土地の勾配が2度以上」、地すべりなら「地すべりの長さの2倍以内」といった範囲(それぞれ上限の距離あり)が示されています。

イエローゾーンとレッドゾーンの違い

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
地形の条件にもとづいて設定される、土砂災害のおそれがある区域。危険の周知と警戒避難体制の整備を行う区域です。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
警戒区域のうち、建築物が壊れて住民の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがある区域。想定される土砂の力を計算して設定され、開発や建築に制限がかかります。

誰が、どうやって指定するか

指定するのは都道府県です。愛知県の説明では、流れは次のとおりです。

区域に入ると何が起きるか

警戒区域(イエローゾーン)

市町村が警戒避難体制を整え、土砂災害ハザードマップを配ります。区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設・学校・医療施設など)の管理者は、避難確保計画を作ります。愛知県西三河建設事務所のページには、イエローゾーンについて「行為制限はありません。」と書かれています。

特別警戒区域(レッドゾーン)

不動産の取引との関係(重要事項説明)

宅地や建物を売買するとき、宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書には「当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か」という欄があり、「区域内」「区域外」のどちらかを示します。法令にもとづく制限の一覧にも「土砂災害防止対策推進法」の項目があります。相続した家や土地について区域に入っているかを知りたいときは、取引の前に次の確認先で調べられます。

愛知県で区域を確かめるには

このサイトの一覧ページとの関係

愛知県の土砂災害警戒区域に入る町名の一覧は、不動産情報ライブラリの取引データに付いた代表地点が警戒区域に入った町名をまとめたものです。代表地点は町丁目の中の1点なので、斜面に沿った細長い区域は点に当たりにくく、一覧に載っていない町に区域が無いことは示しません。区域の範囲そのものは、上の確認先で地図を見て確かめてください。ほかの災害の一覧は災害リスク別の入口、使っているデータはデータの出典にまとめています。

出典:愛知県「土砂災害防止法の概要について」、愛知県西三河建設事務所「土砂災害警戒区域・特別警戒区域における行為制限について」、国土交通省「重要事項説明書(売買・交換)」様式。区域の目安の数値は国土交通省「土砂災害防止法の概要」による。

この記事は制度や仕組みの事実を整理したもので、個別の売買・相続・税の判断を示すものではありません。具体的な手続きは、出典に挙げた公的機関の窓口や専門家(司法書士・税理士・弁護士など)にご確認ください。

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